| 法令名 | 保健師助産師看護師法施行令 |
|---|---|
| 法令番号 | J28-386 |
| 根拠条項 | 第20条 |
| 許認可等の種類 | 准看護師養成所の学則等の変更の承認 |
| 審査基準 | 1 申請書は保健師助産師看護師法施行令第20条(看護師等養成所の設置者は、学則等事項を変更 しようとするときは、その所在地の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない) の規定により受理して差し支えないか。 2 関係書類は洩れなく添付されているか。 3 変更理由が明確にされているか。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 3ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 保健師助産師看護師法施行令 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | J28-386 | 根拠条項 | 第20条 | 担当室等 | 医務・県立病院・看護大学班 |
| 許認可等の種類 | 准看護師養成所の学則等の変更の承認 | ||||
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[審査基準]
1 申請書は保健師助産師看護師法施行令第20条(看護師等養成所の設置者は、学則等事項を変更
しようとするときは、その所在地の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない) の規定により受理して差し支えないか。 2 関係書類は洩れなく添付されているか。 3 変更理由が明確にされているか。 |
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| [標準処理期間]
3ヶ月
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(部局名:医務・県立病院・看護大学班)