法令名 | 戦傷病者特別援護法施行令 |
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法令番号 | J38-358 |
根拠条項 | 第6条 |
許認可等の種類 | 戦傷病者手帳の再交付 |
審査基準 | 審査基準 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号) 第1 法制定の趣旨 第2 一般的事項 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項 第5 援護の内容及びその実施機関 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項 第7 その他 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号) 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項 第2 援護に関する事項 第3 その他 根拠条文 戦傷病者特別援護法施行令 第6条 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失った者から戦傷病者手帳の再交付の請求が あったときは、戦傷病者手帳を交付する。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請があったときから10日以内 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 戦傷病者特別援護法施行令 | ||||
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法令番号 | J38-358 | 根拠条項 | 第6条 | 担当室等 | 地域福祉課 |
許認可等の種類 | 戦傷病者手帳の再交付 | ||||
[審査基準]
審査基準
戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号) 第1 法制定の趣旨 第2 一般的事項 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項 第5 援護の内容及びその実施機関 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項 第7 その他 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号) 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項 第2 援護に関する事項 第3 その他 根拠条文 戦傷病者特別援護法施行令 第6条 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失った者から戦傷病者手帳の再交付の請求が あったときは、戦傷病者手帳を交付する。 |
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[標準処理期間]
申請があったときから10日以内
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(部局名:地域福祉課)