法令名 | 三重県生活環境の保全に関する条例 |
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法令番号 | M13-7 |
根拠条項 | 第34条 |
処分の概要 | 騒音、振動、悪臭物質に係る改善命令又は使用の一時停止命令 |
処分基準 | 条例第27条の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないで指定施設を設置していると き、又は第34条第1項の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないとき |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県生活環境の保全に関する条例 | ||||
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法令番号 | M13-7 | 根拠条項 | 第34条 | 担当室等 | 大気・水環境課 |
処分の概要 | 騒音、振動、悪臭物質に係る改善命令又は使用の一時停止命令 | ||||
[処分基準]
条例第27条の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないで指定施設を設置していると
き、又は第34条第1項の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないとき |
(部局名:大気・水環境課)