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騒音、振動、悪臭物質に係る改善命令又は使用の一時停止命令

法令名 三重県生活環境の保全に関する条例
法令番号 M13-7
根拠条項 第34条
処分の概要 騒音、振動、悪臭物質に係る改善命令又は使用の一時停止命令
処分基準 条例第27条の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないで指定施設を設置していると
き、又は第34条第1項の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないとき
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県生活環境の保全に関する条例
法令番号 M13-7 根拠条項 第34条 担当室等 大気・水環境課
処分の概要 騒音、振動、悪臭物質に係る改善命令又は使用の一時停止命令
[処分基準]
条例第27条の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないで指定施設を設置していると
き、又は第34条第1項の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないとき

(部局名:大気・水環境課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp 

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