法令名 | 三重県生活環境の保全に関する条例 |
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法令番号 | M13-7 |
根拠条項 | 第38条 |
処分の概要 | 炭化水素系物質及び粉じんに係る基準適合命令 |
処分基準 | 炭化水素系物質又は粉じんに係る指定施設を設置している者が、条例第36条又は条例第37条の規 定に基づく規則第30条又は第31条に定める基準を遵守していないと認めるとき |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県生活環境の保全に関する条例 | ||||
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法令番号 | M13-7 | 根拠条項 | 第38条 | 担当室等 | 大気・水環境課 |
処分の概要 | 炭化水素系物質及び粉じんに係る基準適合命令 | ||||
[処分基準]
炭化水素系物質又は粉じんに係る指定施設を設置している者が、条例第36条又は条例第37条の規
定に基づく規則第30条又は第31条に定める基準を遵守していないと認めるとき |
(部局名:大気・水環境課)