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揚水設備の設置の許可

法令名 三重県生活環境の保全に関する条例
法令番号 M13-7
根拠条項 第56条第1項
許認可等の種類 揚水設備の設置の許可
審査基準 ・揚水設備のストレーナーの位置並びに揚水機の吐出口の断面積及び原動機の定格出力が次の基準に
適合しているとき
(1)ストレーナーの位置が地表面下10メートル以浅であること
(2)揚水機の吐出口の断面積が19平方センチメートル以下であること
(3)揚水機の原動機の定格出力が2.2キロワット以下であること
・当該申請に係る工場等の揚水設備による総揚水量が、1日あたり350立方メートル以下であると

・上記にかかわらず、以下の用途に供する地下水の採取については、他の水源をもってその地下水に
替えることが著しく困難であると認められる場合は許可を受けることができる
(1)防火その他保安の用途
(2)(1)のほか、知事が公益上やむを得ないと認めた用途

添付資料(PDF)
標準処理期間 約60日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県生活環境の保全に関する条例
法令番号 M13-7 根拠条項 第56条第1項 担当室等 大気・水環境課
許認可等の種類 揚水設備の設置の許可
[審査基準]
・揚水設備のストレーナーの位置並びに揚水機の吐出口の断面積及び原動機の定格出力が次の基準に
適合しているとき
(1)ストレーナーの位置が地表面下10メートル以浅であること
(2)揚水機の吐出口の断面積が19平方センチメートル以下であること
(3)揚水機の原動機の定格出力が2.2キロワット以下であること
・当該申請に係る工場等の揚水設備による総揚水量が、1日あたり350立方メートル以下であると

・上記にかかわらず、以下の用途に供する地下水の採取については、他の水源をもってその地下水に
替えることが著しく困難であると認められる場合は許可を受けることができる
(1)防火その他保安の用途
(2)(1)のほか、知事が公益上やむを得ないと認めた用途

[標準処理期間]
約60日

(部局名:大気・水環境課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp 

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