法令名 | 三重県魚介類行商営業条例 |
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法令番号 | M37-34 |
根拠条項 | 第12条 |
処分の概要 | 魚介類行商営業許可の取消、営業停止命令 |
処分基準 | [処分基準] 設定しない (理由) 不利益処分をするか否かの判断基準が、条例の定めにおいて具体的に規定されているため |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県魚介類行商営業条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | M37-34 | 根拠条項 | 第12条 | 担当室等 | 食品安全課 |
処分の概要 | 魚介類行商営業許可の取消、営業停止命令 | ||||
[処分基準]
[処分基準]
設定しない (理由) 不利益処分をするか否かの判断基準が、条例の定めにおいて具体的に規定されているため |
(部局名:食品安全課)