法令名 | 三重県盲人センター条例 |
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法令番号 | M39-21 |
根拠条項 | 第5条 |
処分の概要 | 利用者等に対する指示 |
処分基準 | 三重県盲人センター条例第5条及び三重県盲人センター条例施行規則第5条により審査を行う。 ・利用者が、施設若しくは物品を破損し、若しく減失した場合 ・利用者が利用を終了した時、又は中止した時、当該利用に供した施設及び物品を原状に 回復しなかった場合 等の利用者の義務を怠った場合。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県盲人センター条例 | ||||
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法令番号 | M39-21 | 根拠条項 | 第5条 | 担当室等 | 障がい福祉課 |
処分の概要 | 利用者等に対する指示 | ||||
[処分基準]
三重県盲人センター条例第5条及び三重県盲人センター条例施行規則第5条により審査を行う。
・利用者が、施設若しくは物品を破損し、若しく減失した場合 ・利用者が利用を終了した時、又は中止した時、当該利用に供した施設及び物品を原状に 回復しなかった場合 等の利用者の義務を怠った場合。 |
(部局名:障がい福祉課)