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利用者等に対する指示

法令名 三重県盲人センター条例
法令番号 M39-21
根拠条項 第5条
処分の概要 利用者等に対する指示
処分基準 三重県盲人センター条例第5条及び三重県盲人センター条例施行規則第5条により審査を行う。

・利用者が、施設若しくは物品を破損し、若しく減失した場合
・利用者が利用を終了した時、又は中止した時、当該利用に供した施設及び物品を原状に
 回復しなかった場合
 
 等の利用者の義務を怠った場合。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県盲人センター条例
法令番号 M39-21 根拠条項 第5条 担当室等 障がい福祉課
処分の概要 利用者等に対する指示
[処分基準]
三重県盲人センター条例第5条及び三重県盲人センター条例施行規則第5条により審査を行う。

・利用者が、施設若しくは物品を破損し、若しく減失した場合
・利用者が利用を終了した時、又は中止した時、当該利用に供した施設及び物品を原状に
 回復しなかった場合
 
 等の利用者の義務を怠った場合。

(部局名:障がい福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp 

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