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共同利用者での職業訓練、施設利用の許可取消

法令名 三重県盲人センター条例
法令番号 M39-21
根拠条項 第6条
処分の概要 共同利用者での職業訓練、施設利用の許可取消
処分基準 三重県盲人センター条例第6条により審査を行う。

・許可を受けた目的以外の目的に施設を利用したとき。
・他の利用者に迷惑になるような行為を行ったとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県盲人センター条例
法令番号 M39-21 根拠条項 第6条 担当室等 障がい福祉課
処分の概要 共同利用者での職業訓練、施設利用の許可取消
[処分基準]
三重県盲人センター条例第6条により審査を行う。

・許可を受けた目的以外の目的に施設を利用したとき。
・他の利用者に迷惑になるような行為を行ったとき。

(部局名:障がい福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp 

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