法令名 | 三重県盲人センター条例 |
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法令番号 | M39-21 |
根拠条項 | 第6条 |
処分の概要 | 共同利用者での職業訓練、施設利用の許可取消 |
処分基準 | 三重県盲人センター条例第6条により審査を行う。 ・許可を受けた目的以外の目的に施設を利用したとき。 ・他の利用者に迷惑になるような行為を行ったとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県盲人センター条例 | ||||
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法令番号 | M39-21 | 根拠条項 | 第6条 | 担当室等 | 障がい福祉課 |
処分の概要 | 共同利用者での職業訓練、施設利用の許可取消 | ||||
[処分基準]
三重県盲人センター条例第6条により審査を行う。
・許可を受けた目的以外の目的に施設を利用したとき。 ・他の利用者に迷惑になるような行為を行ったとき。 |
(部局名:障がい福祉課)