法令名 | 三重県漁港管理条例 |
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法令番号 | MO38-63 |
根拠条項 | 第4条第2項 |
許認可等の種類 | 禁止区域内での行為の承認 |
審査基準 | 1.漁港の保全に支障を及ぼさないものであると認められること。 2.漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものであると認められること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15日~30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県漁港管理条例 | ||||
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法令番号 | MO38-63 | 根拠条項 | 第4条第2項 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
許認可等の種類 | 禁止区域内での行為の承認 | ||||
[審査基準]
1.漁港の保全に支障を及ぼさないものであると認められること。
2.漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものであると認められること。 |
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[標準処理期間]
15日~30日
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(部局名:水産基盤整備課)