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危険物積載船の停けい泊場所の指定

法令名 三重県漁港管理条例
法令番号 MO38-63
根拠条項 第6条第1項
処分の概要 危険物積載船の停けい泊場所の指定
処分基準 1.爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するもの除く。)又は衛生上有害と認められるもの
 を積載した船舶であると認められる場合。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県漁港管理条例
法令番号 MO38-63 根拠条項 第6条第1項 担当室等 水産基盤整備課
処分の概要 危険物積載船の停けい泊場所の指定
[処分基準]
1.爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するもの除く。)又は衛生上有害と認められるもの
 を積載した船舶であると認められる場合。

(部局名:水産基盤整備課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産基盤整備課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2598 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikiban@pref.mie.lg.jp 

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