法令名 | 三重県漁港管理条例 |
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法令番号 | MO38-63 |
根拠条項 | 第6条第1項 |
処分の概要 | 危険物積載船の停けい泊場所の指定 |
処分基準 | 1.爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するもの除く。)又は衛生上有害と認められるもの を積載した船舶であると認められる場合。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県漁港管理条例 | ||||
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法令番号 | MO38-63 | 根拠条項 | 第6条第1項 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
処分の概要 | 危険物積載船の停けい泊場所の指定 | ||||
[処分基準]
1.爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するもの除く。)又は衛生上有害と認められるもの
を積載した船舶であると認められる場合。 |
(部局名:水産基盤整備課)