法令名 | 三重県漁港管理条例 |
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法令番号 | MO38-63 |
根拠条項 | 第9条第3項 |
許認可等の種類 | 陸揚輸送等の指定区域における船舶の係留許可 |
審査基準 | 1.漁港区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための指定区域内にある漁港施設の運営上必要がある と認めるときは、当該漁港施設において漁獲物などの陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積 を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15日~30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県漁港管理条例 | ||||
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法令番号 | MO38-63 | 根拠条項 | 第9条第3項 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
許認可等の種類 | 陸揚輸送等の指定区域における船舶の係留許可 | ||||
[審査基準]
1.漁港区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための指定区域内にある漁港施設の運営上必要がある
と認めるときは、当該漁港施設において漁獲物などの陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積 を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。 |
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[標準処理期間]
15日~30日
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(部局名:水産基盤整備課)