| 法令名 | 三重県漁港管理条例 |
|---|---|
| 法令番号 | MO38-63 |
| 根拠条項 | 第11条 |
| 許認可等の種類 | 利用の許可等 |
| 審査基準 | 1.許可の対象者 (1)国 (2)地方公共団体 (3)水産業協同組合 (4)電力、電信、電話等の公の事業を行う施行者 (5)知事が特に認めた者 2.判断基準 (1)漁港施設及び漁港施設用地の目的及び用途を妨げるおそれのないものであること。 (2)漁港の利用及び保全等に支障を与えるおそれがないものであること。 3.許可期間 (1)利用期間は1年を超えることはできない。ただし、知事が特別に必要があると認める場合は、こ の限りでない。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 15日~30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 三重県漁港管理条例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MO38-63 | 根拠条項 | 第11条 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
| 許認可等の種類 | 利用の許可等 | ||||
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[審査基準]
1.許可の対象者
(1)国 (2)地方公共団体 (3)水産業協同組合 (4)電力、電信、電話等の公の事業を行う施行者 (5)知事が特に認めた者 2.判断基準 (1)漁港施設及び漁港施設用地の目的及び用途を妨げるおそれのないものであること。 (2)漁港の利用及び保全等に支障を与えるおそれがないものであること。 3.許可期間 (1)利用期間は1年を超えることはできない。ただし、知事が特別に必要があると認める場合は、こ の限りでない。 |
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| [標準処理期間]
15日~30日
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(部局名:水産基盤整備課)