法令名 | 三重県漁港管理条例 |
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法令番号 | MO38-63 |
根拠条項 | 第12条 |
許認可等の種類 | 漁港施設の占用許可 |
審査基準 | 1.許可の対象者 (1)国 (2)地方公共団体 (3)水産業協同組合 (4)電力、電信、電話等の公の事業を行う施行者 (5)知事が特に認めた者 2.判断基準 (1)漁港施設及び漁港施設用地の目的及び用途を妨げるおそれがないものであること。 (2)工作物が漁港の機能上、必要かつその機能を増進するもの、又は開発、利用及び保全等に支障を 与えるおそれがないものであること。 3.許可期間 (1)占用の期間は1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることはできない。 ただし、知事が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15日~30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県漁港管理条例 | ||||
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法令番号 | MO38-63 | 根拠条項 | 第12条 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
許認可等の種類 | 漁港施設の占用許可 | ||||
[審査基準]
1.許可の対象者
(1)国 (2)地方公共団体 (3)水産業協同組合 (4)電力、電信、電話等の公の事業を行う施行者 (5)知事が特に認めた者 2.判断基準 (1)漁港施設及び漁港施設用地の目的及び用途を妨げるおそれがないものであること。 (2)工作物が漁港の機能上、必要かつその機能を増進するもの、又は開発、利用及び保全等に支障を 与えるおそれがないものであること。 3.許可期間 (1)占用の期間は1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることはできない。 ただし、知事が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 |
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[標準処理期間]
15日~30日
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(部局名:水産基盤整備課)