| 法令名 | 三重県漁港管理条例 | 
|---|---|
| 法令番号 | MO38-63 | 
| 根拠条項 | 第14条 | 
| 許認可等の種類 | 利用料等の減免 | 
| 審査基準 | 1.使用料等を減免するにあたり、特別の理由があると認められること。特別な理由とは下記のもの をいう。 (1)漁業協同組合が所有する荷捌所等漁港の機能を増進するもの。 (2)自由使用区域(第11条第1項第1号で知事が指定した区域以外の区域)における船舶等。 (3)公益上特に必要と認められる事業及び漁港の保全に利益を与えると認められる事業。 2.既納の利用料等を返還するにあたり、利用者の責に帰することができない事由があると認められ ること。  | 
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 15日~30日 | 
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 三重県漁港管理条例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MO38-63 | 根拠条項 | 第14条 | 担当室等 | 水産基盤整備課 | 
| 許認可等の種類 | 利用料等の減免 | ||||
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[審査基準]
 
1.使用料等を減免するにあたり、特別の理由があると認められること。特別な理由とは下記のもの 
をいう。 (1)漁業協同組合が所有する荷捌所等漁港の機能を増進するもの。 (2)自由使用区域(第11条第1項第1号で知事が指定した区域以外の区域)における船舶等。 (3)公益上特に必要と認められる事業及び漁港の保全に利益を与えると認められる事業。 2.既納の利用料等を返還するにあたり、利用者の責に帰することができない事由があると認められ ること。  | 
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| [標準処理期間]
 
15日~30日 
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(部局名:水産基盤整備課)