法令名 | 三重県漁港管理条例 |
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法令番号 | MO38-63 |
根拠条項 | 第15条 |
処分の概要 | 第4条、第11条、第12条に違反したものに対する原状回復命令 |
処分基準 | 1.次の各号の一に該当する者に対し、その許可もしくは承認を取り消し、その許可に付した条件を 変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転もしくは除却、当該工作物により 生すべき漁港の保全上もしくは利用上の障害を防止するために必要な施設の設置又は原状の回復を 命ずることができる。 (1)第4条第2項、第11条第1項又は第12条第1項の規定に違反した者 (2)第11条第2項又は第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者 (3)偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による承認又は第11条第1項若しくは第 12条第1項の規定による許可を受けた者。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県漁港管理条例 | ||||
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法令番号 | MO38-63 | 根拠条項 | 第15条 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
処分の概要 | 第4条、第11条、第12条に違反したものに対する原状回復命令 | ||||
[処分基準]
1.次の各号の一に該当する者に対し、その許可もしくは承認を取り消し、その許可に付した条件を
変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転もしくは除却、当該工作物により 生すべき漁港の保全上もしくは利用上の障害を防止するために必要な施設の設置又は原状の回復を 命ずることができる。 (1)第4条第2項、第11条第1項又は第12条第1項の規定に違反した者 (2)第11条第2項又は第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者 (3)偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による承認又は第11条第1項若しくは第 12条第1項の規定による許可を受けた者。 |
(部局名:水産基盤整備課)