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授業料の減免及び徴収猶予

法令名 三重県立高等学校条例
法令番号 MO39-46
根拠条項 第11条
許認可等の種類 授業料の減免及び徴収猶予
審査基準 三重県立高等学校授業料減免及び徴収猶予要綱
第6条3(1)免除
 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者と
  同一世帯に属する生徒
 2 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により、親権者がと
  もに市町村民税非課税となる世帯に属する生徒
 3 親権者がともに死亡または行方不明等のため不在である生徒
 4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童福祉施設(養
  護施設)に入所している生徒
 5 災害等により居住している家屋が、半壊または半焼以上の損害を受けた世帯に
  属する生徒
 6 その他の事情により、2と同程度に生活が困窮している世帯に属する生徒
第6条3(2)減額
 1 地方税法(昭和25年法律第226号)第294条の規定により、親権者に市
  町村民税均等割が課税されており、かつ、市町村民税の所得割額が教育長が定め
  る額未満となる世帯に属する生徒。ただし、このうち定時制の生徒については免
  除とする。
 2 その他の事情により、1と同程度に生活が困窮している世帯に属する生徒
*教育長が定める額は、16,000円(平成14年4月1日現在)
第3条
 授業料の徴収猶予を受けることのできる者は、本人または家計を維持する者が不慮
の災害その他経済的理由等により授業料の納付期日までに授業料を納付することがで
きないと認められる者で、1年以内に授業料を納付することが可能と認められる者と
する。

添付資料(PDF)
標準処理期間  月単位処理   毎月20日(土日祝祭日の場合は直前の金曜日)までに受付けた
         申請について、同月中に決定。
         4月と6月については、申請数が多いため別途締切日を設定し同
         月内に決定。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県立高等学校条例
法令番号 MO39-46 根拠条項 第11条 担当室等 教育財務課
許認可等の種類 授業料の減免及び徴収猶予
[審査基準]
三重県立高等学校授業料減免及び徴収猶予要綱
第6条3(1)免除
 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者と
  同一世帯に属する生徒
 2 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により、親権者がと
  もに市町村民税非課税となる世帯に属する生徒
 3 親権者がともに死亡または行方不明等のため不在である生徒
 4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童福祉施設(養
  護施設)に入所している生徒
 5 災害等により居住している家屋が、半壊または半焼以上の損害を受けた世帯に
  属する生徒
 6 その他の事情により、2と同程度に生活が困窮している世帯に属する生徒
第6条3(2)減額
 1 地方税法(昭和25年法律第226号)第294条の規定により、親権者に市
  町村民税均等割が課税されており、かつ、市町村民税の所得割額が教育長が定め
  る額未満となる世帯に属する生徒。ただし、このうち定時制の生徒については免
  除とする。
 2 その他の事情により、1と同程度に生活が困窮している世帯に属する生徒
*教育長が定める額は、16,000円(平成14年4月1日現在)
第3条
 授業料の徴収猶予を受けることのできる者は、本人または家計を維持する者が不慮
の災害その他経済的理由等により授業料の納付期日までに授業料を納付することがで
きないと認められる者で、1年以内に授業料を納付することが可能と認められる者と
する。

[標準処理期間]
 月単位処理   毎月20日(土日祝祭日の場合は直前の金曜日)までに受付けた
         申請について、同月中に決定。
         4月と6月については、申請数が多いため別途締切日を設定し同
         月内に決定。

(部局名:教育財務課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教育財務課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2943 
ファクス番号:059-224-2319 
メールアドレス:kyozaimu@pref.mie.lg.jp 

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