法令名 | 三重県立博物館条例 |
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法令番号 | MO39-49 |
根拠条項 | 第7条第1項 |
処分の概要 | 入館の制限 |
処分基準 | 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命じること ができる。 1 適当な引率者のいない児童 2 入館の手続きをしなかった者 3 めいてい等他人に迷惑を及ぼすおそれのある者 4 条例若しくはこれに基づく規則又は館長の指示に従わなかった者 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県立博物館条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO39-49 | 根拠条項 | 第7条第1項 | 担当室等 | 総合博物館 |
処分の概要 | 入館の制限 | ||||
[処分基準]
館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命じること
ができる。 1 適当な引率者のいない児童 2 入館の手続きをしなかった者 3 めいてい等他人に迷惑を及ぼすおそれのある者 4 条例若しくはこれに基づく規則又は館長の指示に従わなかった者 |
(部局名:総合博物館)