現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  入館の制限
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 総合博物館
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

入館の制限

法令名 三重県立博物館条例
法令番号 MO39-49
根拠条項 第7条第1項
処分の概要 入館の制限
処分基準 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命じること
ができる。
1 適当な引率者のいない児童
2 入館の手続きをしなかった者
3 めいてい等他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
4 条例若しくはこれに基づく規則又は館長の指示に従わなかった者

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県立博物館条例
法令番号 MO39-49 根拠条項 第7条第1項 担当室等 総合博物館
処分の概要 入館の制限
[処分基準]
館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命じること
ができる。
1 適当な引率者のいない児童
2 入館の手続きをしなかった者
3 めいてい等他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
4 条例若しくはこれに基づく規則又は館長の指示に従わなかった者

(部局名:総合博物館)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総合博物館 〒514-0061 
津市一身田上津部田3060
電話番号:059-228-2283 
ファクス番号:059-229-8310 
メールアドレス:MieMu@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071836