法令名 | 三重県青少年健全育成条例 |
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法令番号 | MO46-62 |
根拠条項 | 第13条第3項 |
処分の概要 | 有害な図書類の陳列方法改善命令 |
処分基準 | 第13条第1項では、「図書類の販売又は貸付けを業とする者が有害な図書類を陳列するときは、 当該図書類を営業所の屋内に置き、かつ、他の図書類と区分して青少年の目に触れないような方法を とらなければならない」と規定している。 第13条第2項では、「知事は、前項の規定に違反している者に対し、期限を定めてその状態を除 去するために必要な限度内において有害な図書類の陳列場所を変更し、又はその陳列の方法を改善す べきことを勧告することができる」と規定し、第3項で「第2項の規定による勧告を受けた者がその 勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる」と規定してい る。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県青少年健全育成条例 | ||||
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法令番号 | MO46-62 | 根拠条項 | 第13条第3項 | 担当室等 | 少子化対策課 |
処分の概要 | 有害な図書類の陳列方法改善命令 | ||||
[処分基準]
第13条第1項では、「図書類の販売又は貸付けを業とする者が有害な図書類を陳列するときは、
当該図書類を営業所の屋内に置き、かつ、他の図書類と区分して青少年の目に触れないような方法を とらなければならない」と規定している。 第13条第2項では、「知事は、前項の規定に違反している者に対し、期限を定めてその状態を除 去するために必要な限度内において有害な図書類の陳列場所を変更し、又はその陳列の方法を改善す べきことを勧告することができる」と規定し、第3項で「第2項の規定による勧告を受けた者がその 勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる」と規定してい る。 |
(部局名:少子化対策課)