法令名 | 三重県青少年健全育成条例 |
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法令番号 | MO46-62 |
根拠条項 | 第18条 |
処分の概要 | 有害な広告物の内容変更・撤去命令 |
処分基準 | 「三重県青少年健全育成条例による指定及び措置命令の認定基準」に基づく条例第18条の規定によ る措置に関する認定基準 条例第18条(有害な広告物に対する措置)において「著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴 性若しくは残忍性を助長するため」とは、おおむね次のとおりとする。 1 著しく性的感情を刺激し (1) 男女の肉体の全部又は一部を露骨に表現し、刺激的な感じを与えるもの (2) 性的行為を露骨に表現し、又は容易に連想させ、刺激的な感じを与えるもの (3) 医学的その他学術的な内容のものであっても、性に関する描写又は表現が、青少年に対し、 性的劣情を刺激するもの (4) 前各号のほか、素材、描写、表現等が著しく刺激的又は扇情的な感じを与えるもの 2 著しく粗暴性若しくは残忍性を助長するため (1) 暴力を容認し、又は賛美するように描写若しくは表現したもの (2) 殺人、傷害、暴行、拷問、虐待、処刑(私刑を含む)等の場面や殺傷等による肉体的苦痛又 は言語等による精神的苦痛を刺激的に表現若しくは描写しているもの (3) 殺人、傷害、暴行等凶悪又は粗暴的犯罪行為の手段若しくは経過を詳細かつ刺激的に描写若 しくは表現したもの (4) 全各号のほか、素材、描写、表現等が著しく粗暴性若しくは残忍性を助長するもの |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県青少年健全育成条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO46-62 | 根拠条項 | 第18条 | 担当室等 | 少子化対策課 |
処分の概要 | 有害な広告物の内容変更・撤去命令 | ||||
[処分基準]
「三重県青少年健全育成条例による指定及び措置命令の認定基準」に基づく条例第18条の規定によ
る措置に関する認定基準 条例第18条(有害な広告物に対する措置)において「著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴 性若しくは残忍性を助長するため」とは、おおむね次のとおりとする。 1 著しく性的感情を刺激し (1) 男女の肉体の全部又は一部を露骨に表現し、刺激的な感じを与えるもの (2) 性的行為を露骨に表現し、又は容易に連想させ、刺激的な感じを与えるもの (3) 医学的その他学術的な内容のものであっても、性に関する描写又は表現が、青少年に対し、 性的劣情を刺激するもの (4) 前各号のほか、素材、描写、表現等が著しく刺激的又は扇情的な感じを与えるもの 2 著しく粗暴性若しくは残忍性を助長するため (1) 暴力を容認し、又は賛美するように描写若しくは表現したもの (2) 殺人、傷害、暴行、拷問、虐待、処刑(私刑を含む)等の場面や殺傷等による肉体的苦痛又 は言語等による精神的苦痛を刺激的に表現若しくは描写しているもの (3) 殺人、傷害、暴行等凶悪又は粗暴的犯罪行為の手段若しくは経過を詳細かつ刺激的に描写若 しくは表現したもの (4) 全各号のほか、素材、描写、表現等が著しく粗暴性若しくは残忍性を助長するもの |
(部局名:少子化対策課)