法令名 | 三重県営松阪野球場条例施行規則 |
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法令番号 | MO50-7 |
根拠条項 | 第7条第1項 |
処分の概要 | 使用許可の取り消し等 |
処分基準 | 三重県営松阪野球場を使用する者は、1公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがないこと 2施設の損 傷するおそれがないこと 3使用の目的が三重県営松阪野球場の設置の目的にあうこと。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県営松阪野球場条例施行規則 | ||||
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法令番号 | MO50-7 | 根拠条項 | 第7条第1項 | 担当室等 | スポーツ推進課 |
処分の概要 | 使用許可の取り消し等 | ||||
[処分基準]
三重県営松阪野球場を使用する者は、1公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがないこと 2施設の損
傷するおそれがないこと 3使用の目的が三重県営松阪野球場の設置の目的にあうこと。 |
(部局名:スポーツ推進課)