法令名 | 斎宮歴史博物館条例 |
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法令番号 | MP1-6 |
根拠条項 | 第6条 |
処分の概要 | 入館の制限 |
処分基準 | 斎宮歴史博物館条例 (入館の制限) 第六条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を 命じることができる。 一 めいてい者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者 二 博物館の施設又は設備(以下「施設等」という。)若しくは博物館資料を損傷するおそれ のある者 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 斎宮歴史博物館条例 | ||||
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法令番号 | MP1-6 | 根拠条項 | 第6条 | 担当室等 | 斎宮歴史博物館 |
処分の概要 | 入館の制限 | ||||
[処分基準]
斎宮歴史博物館条例
(入館の制限) 第六条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を 命じることができる。 一 めいてい者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者 二 博物館の施設又は設備(以下「施設等」という。)若しくは博物館資料を損傷するおそれ のある者 |
(部局名:斎宮歴史博物館)