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施設等の使用の許可

法令名 斎宮歴史博物館条例
法令番号 MP1-6
根拠条項 第8条
許認可等の種類 施設等の使用の許可
審査基準 斎宮歴史博物館条例 (許可の条件等) 
 第九条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前二条の許可を与えな
  いものとする。
  一 公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。
  二 博物館資料又は施設等を損傷するおそれのあるとき。
  三 博物館の事業の実施に支障をきたすおそれのあるとき。
 2 教育委員会は、前二条の許可に博物館の管理上必要な条件を付けることができる。
斎宮歴史博物館条例施行規則
(施設等使用の許可の申請)
 第六条 条例第八条の規定に基づき施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設等使用許可
  申請書(第三号様式)を館長に提出しなければならない。
 2 前項の許可があったときは、施設等使用許可書(第四号様式)を交付するものとする。
(施設等の変更の禁止)
 第七条 条例第八条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、博物館の施設
  等に変更を加え、又は特別の施設等を設けてはならない。ただし、館長の承認を受けたとき
  は、この限りでない。
(使用の廃止又は中止)
 第八条 使用者は、博物館の施設等の使用を廃止又は中止しようとするときは、施設等使用廃止
  (中止)届(第五号様式)をすみやかに館長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
 第九条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
  一 物品を販売し、又は販売を目的とする催物を行わないこと。
   ただし、図録等の販売で館長の承認を受けたものは除く。
  二 使用中における施設等の管理及び火災防止につとめること。
(弁償の義務)
 第十条 入館者、使用者及び借受人が故意又は過失により、博物館資料若しくは施設等を汚損
  し、破損し、又は亡失したときは、その修理又は補充に要する費用を負担しなければならない。
添付資料(PDF)
標準処理期間 14日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 斎宮歴史博物館条例
法令番号 MP1-6 根拠条項 第8条 担当室等 斎宮歴史博物館
許認可等の種類 施設等の使用の許可
[審査基準]
斎宮歴史博物館条例 (許可の条件等) 
 第九条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前二条の許可を与えな
  いものとする。
  一 公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。
  二 博物館資料又は施設等を損傷するおそれのあるとき。
  三 博物館の事業の実施に支障をきたすおそれのあるとき。
 2 教育委員会は、前二条の許可に博物館の管理上必要な条件を付けることができる。
斎宮歴史博物館条例施行規則
(施設等使用の許可の申請)
 第六条 条例第八条の規定に基づき施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設等使用許可
  申請書(第三号様式)を館長に提出しなければならない。
 2 前項の許可があったときは、施設等使用許可書(第四号様式)を交付するものとする。
(施設等の変更の禁止)
 第七条 条例第八条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、博物館の施設
  等に変更を加え、又は特別の施設等を設けてはならない。ただし、館長の承認を受けたとき
  は、この限りでない。
(使用の廃止又は中止)
 第八条 使用者は、博物館の施設等の使用を廃止又は中止しようとするときは、施設等使用廃止
  (中止)届(第五号様式)をすみやかに館長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
 第九条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
  一 物品を販売し、又は販売を目的とする催物を行わないこと。
   ただし、図録等の販売で館長の承認を受けたものは除く。
  二 使用中における施設等の管理及び火災防止につとめること。
(弁償の義務)
 第十条 入館者、使用者及び借受人が故意又は過失により、博物館資料若しくは施設等を汚損
  し、破損し、又は亡失したときは、その修理又は補充に要する費用を負担しなければならない。
[標準処理期間]
14日

(部局名:斎宮歴史博物館)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 斎宮歴史博物館 〒515-0325 
多気郡明和町竹川503
電話番号:0596-52-3800 
ファクス番号:0596-52-3724 
メールアドレス:saiku@pref.mie.lg.jp 

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