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特別観覧の許可

法令名 斎宮歴史博物館条例施行規則
法令番号 MT1-12
根拠条項 第5条
許認可等の種類 特別観覧の許可
審査基準 斎宮歴史博物館条例施行規則
(特別観覧の許可の申請)
  第五条 条例第七条の規定に基づき博物館資料の特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観
   覧許可申請書(第一号様式)を館長に提出しなければならない。
  2 前項の許可があったときは、特別観覧許可書(第二号様式)を交付するものとする。
添付資料(PDF)
標準処理期間 14日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 斎宮歴史博物館条例施行規則
法令番号 MT1-12 根拠条項 第5条 担当室等 斎宮歴史博物館
許認可等の種類 特別観覧の許可
[審査基準]
斎宮歴史博物館条例施行規則
(特別観覧の許可の申請)
  第五条 条例第七条の規定に基づき博物館資料の特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観
   覧許可申請書(第一号様式)を館長に提出しなければならない。
  2 前項の許可があったときは、特別観覧許可書(第二号様式)を交付するものとする。
[標準処理期間]
14日

(部局名:斎宮歴史博物館)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 斎宮歴史博物館 〒515-0325 
多気郡明和町竹川503
電話番号:0596-52-3800 
ファクス番号:0596-52-3724 
メールアドレス:saiku@pref.mie.lg.jp 

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