法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例施行規則 |
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法令番号 | MP4-21 |
根拠条項 | 第8条第1項 |
処分の概要 | 入場の制限 |
処分基準 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者のうち 1めいてい者等他人に危害又は迷惑を及ぼすお それのある者 2管理上必要な指示に従わない者に対して、入場を拒絶、又は退去を命ずることがで きる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例施行規則 | ||||
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法令番号 | MP4-21 | 根拠条項 | 第8条第1項 | 担当室等 | スポーツ推進課 |
処分の概要 | 入場の制限 | ||||
[処分基準]
三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者のうち 1めいてい者等他人に危害又は迷惑を及ぼすお
それのある者 2管理上必要な指示に従わない者に対して、入場を拒絶、又は退去を命ずることがで きる。 |
(部局名:スポーツ推進課)