| 法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例 |
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| 法令番号 | MP4-32 |
| 根拠条項 | 第5条第1項 |
| 許認可等の種類 | 使用の許可 |
| 審査基準 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者は、1公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがないこ と 2施設の損傷するおそれがないこと 3使用の目的が三重県営鈴鹿スポーツガーデンの設置の目的 にあうこと。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MP4-32 | 根拠条項 | 第5条第1項 | 担当室等 | スポーツ推進課 |
| 許認可等の種類 | 使用の許可 | ||||
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[審査基準]
三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者は、1公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがないこ
と 2施設の損傷するおそれがないこと 3使用の目的が三重県営鈴鹿スポーツガーデンの設置の目的 にあうこと。 |
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| [標準処理期間]
20日
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(部局名:スポーツ推進課)