法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例 |
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法令番号 | MP4-32 |
根拠条項 | 第8条第1項 |
処分の概要 | 使用許可の取り消し等 |
処分基準 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者は、1公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがないこ と 2施設を損傷するおそれがないこと。3使用の目的が三重県営鈴鹿スポーツガーデンの設置の目 的にあうこと。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例 | ||||
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法令番号 | MP4-32 | 根拠条項 | 第8条第1項 | 担当室等 | スポーツ推進課 |
処分の概要 | 使用許可の取り消し等 | ||||
[処分基準]
三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者は、1公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがないこ
と 2施設を損傷するおそれがないこと。3使用の目的が三重県営鈴鹿スポーツガーデンの設置の目 的にあうこと。 |
(部局名:スポーツ推進課)