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利用の許可

法令名 三重県総合文化センター条例
法令番号 MP6-5
根拠条項 第14条第2項
許認可等の種類 利用の許可
審査基準  次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

 1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 2 センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第
二号に規定する暴力団をいう。第十七条第一項第四号において同じ。)の利益になると認められると
き。

 4 前三号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
添付資料(PDF)
標準処理期間 1~2日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県総合文化センター条例
法令番号 MP6-5 根拠条項 第14条第2項 担当室等 文化振興課
許認可等の種類 利用の許可
[審査基準]
 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

 1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 2 センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第
二号に規定する暴力団をいう。第十七条第一項第四号において同じ。)の利益になると認められると
き。

 4 前三号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
[標準処理期間]
1~2日

(部局名:文化振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 文化振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2176 
ファクス番号:059-224-2408 
メールアドレス:bunka@pref.mie.lg.jp 

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