| 法令名 | 三重県人権センター条例 | 
|---|---|
| 法令番号 | MP8-33 | 
| 根拠条項 | 第3条 | 
| 許認可等の種類 | 使用の許可 | 
| 審査基準 | 次のいずれにも該当しない場合 1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 2 施設等を損傷するおそれがあるとき。 3 センターの設置目的に反すると認められるとき。 | 
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 3日 | 
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 三重県人権センター条例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MP8-33 | 根拠条項 | 第3条 | 担当室等 | 人権センター | 
| 許認可等の種類 | 使用の許可 | ||||
| [審査基準] 
次のいずれにも該当しない場合 1 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 2 施設等を損傷するおそれがあるとき。 3 センターの設置目的に反すると認められるとき。 | |||||
| [標準処理期間] 
3日 | |||||
(部局名:人権センター)

