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県立学校の施設等の使用

法令名 三重県立学校の管理に関する規則
法令番号 MS32-12
根拠条項 第19条
許認可等の種類 県立学校の施設等の使用
審査基準 行政財産の目的外使用させる場合の取扱について(昭和51年3月29日管第30号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により行政財産をその本来
の用途又は目的を妨げない限度において県以外の者に使用許可する範囲の基準は、次に掲げる場合
とする。
(1)国、他の地方公共団体その他において、公用又は公共用若しくは、公益事業の用に供すると
き。
(2)職員、学生及び病院における入院患者等の利用の便に供するために食堂、売店、理髪所等の福
利厚生施設を設置するとき。
(3)運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認
められるとき。
(4)公の学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の
用に供するとき。
(5)災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6)前各号のほか、知事が特に必要と認めるとき。
添付資料(PDF)
標準処理期間 学校その他教育機関での書面審査 約1日
学校その他教育機関での現場確認 約1日
学校その他教育機関での申請者との協議 約3日
学校その他教育機関での内部決裁 約3日
教育施設チ-ムでの書面審査 約1日
教育施設チ-ムでの内部決裁 約4日
 計 約13日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県立学校の管理に関する規則
法令番号 MS32-12 根拠条項 第19条 担当室等 学校経理・施設課
許認可等の種類 県立学校の施設等の使用
[審査基準]
行政財産の目的外使用させる場合の取扱について(昭和51年3月29日管第30号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により行政財産をその本来
の用途又は目的を妨げない限度において県以外の者に使用許可する範囲の基準は、次に掲げる場合
とする。
(1)国、他の地方公共団体その他において、公用又は公共用若しくは、公益事業の用に供すると
き。
(2)職員、学生及び病院における入院患者等の利用の便に供するために食堂、売店、理髪所等の福
利厚生施設を設置するとき。
(3)運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認
められるとき。
(4)公の学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の
用に供するとき。
(5)災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6)前各号のほか、知事が特に必要と認めるとき。
[標準処理期間]
学校その他教育機関での書面審査 約1日
学校その他教育機関での現場確認 約1日
学校その他教育機関での申請者との協議 約3日
学校その他教育機関での内部決裁 約3日
教育施設チ-ムでの書面審査 約1日
教育施設チ-ムでの内部決裁 約4日
 計 約13日

(部局名:学校経理・施設課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 学校経理・施設課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2955 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:keirishi@pref.mie.lg.jp 

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