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内水面における水産動物の採捕の許可

法令名 三重県漁業調整規則
法令番号 MU2-67
根拠条項 第34条
許認可等の種類 内水面における水産動物の採捕の許可
審査基準 1 木曽三川における漁業許可の取扱方針(平成3年10月25日)において漁業調整上の理由から、木曽三川においては原則として新規許可は行わない旨等を規定している。

2 三重県漁業調整規則第10条第1項の各号に該当しないこと。
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。
 一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合
 二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

3 三重県漁業調整規則第11条により、漁業等の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者と規定されている。
第11条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
 一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない
  者であること。
 二 暴力団員等であること。
 三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人の
  うちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。
 四 暴力団員等がその事業活動を支配するものであること。
 五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。
添付資料(PDF)
標準処理期間 21日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県漁業調整規則
法令番号 MU2-67 根拠条項 第34条 担当室等 漁業調整班
許認可等の種類 内水面における水産動物の採捕の許可
[審査基準]
1 木曽三川における漁業許可の取扱方針(平成3年10月25日)において漁業調整上の理由から、木曽三川においては原則として新規許可は行わない旨等を規定している。

2 三重県漁業調整規則第10条第1項の各号に該当しないこと。
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。
 一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合
 二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

3 三重県漁業調整規則第11条により、漁業等の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者と規定されている。
第11条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
 一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない
  者であること。
 二 暴力団員等であること。
 三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人の
  うちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。
 四 暴力団員等がその事業活動を支配するものであること。
 五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。
[標準処理期間]
21日

(部局名:漁業調整班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp 

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