法令名 | 三重県漁業調整規則 |
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法令番号 | MU2-67 |
根拠条項 | 第7条 |
許認可等の種類 | 起業の認可 |
審査基準 | 1 三重県漁業調整規則第10条第1項の各号に該当しないこと。 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。 一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合 二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合 2 別途定める許可方針に合致すること。 3 定数漁業において、申請定数を超える場合には、別途定める許可の基準により優位と判断されること。 4 三重県漁業調整規則第11条により、漁業等の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者と規定されている。 一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない 者であること。 二 暴力団員等であること。 三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使 用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。 五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 180日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県漁業調整規則 | ||||
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法令番号 | MU2-67 | 根拠条項 | 第7条 | 担当室等 | 漁業調整班 |
許認可等の種類 | 起業の認可 | ||||
[審査基準]
1 三重県漁業調整規則第10条第1項の各号に該当しないこと。
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。 一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合 二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合 2 別途定める許可方針に合致すること。 3 定数漁業において、申請定数を超える場合には、別途定める許可の基準により優位と判断されること。 4 三重県漁業調整規則第11条により、漁業等の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者と規定されている。 一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない 者であること。 二 暴力団員等であること。 三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使 用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。 五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。 |
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[標準処理期間]
180日
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(部局名:漁業調整班)