法令名 | 三重県漁業調整規則 |
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法令番号 | MU2-67 |
根拠条項 | 第23条 |
処分の概要 | 適格性の喪失等による許可等の取消し等 |
処分基準 | 1 三重県漁業調整規則第11条で規定する適格性を喪失したとき。 第11条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 二 暴力団員等であること。 三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。 五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。 2 許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県漁業調整規則 | ||||
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法令番号 | MU2-67 | 根拠条項 | 第23条 | 担当室等 | 漁業調整班 |
処分の概要 | 適格性の喪失等による許可等の取消し等 | ||||
[処分基準]
1 三重県漁業調整規則第11条で規定する適格性を喪失したとき。
第11条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 二 暴力団員等であること。 三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。 五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。 2 許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したとき。 |
(部局名:漁業調整班)