法令名 | 三重県漁業調整規則 |
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法令番号 | MU2-67 |
根拠条項 | 第24条 |
処分の概要 | 公益上の必要による許可等の取消し等 |
処分基準 | 都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、本人の責に帰すべき事由により許可した趣旨に反するに至ったので取り消す場合のほかに、本人の責に帰すべからざる理由によって取り消すことがある。これが、水産資源の保護培養その他漁業調整の理由による取消し等である。これらは、一旦許可を受けていてもそれは許可して当該漁業を営ませることが全体の水面の利用の見地から妥当と認めたからであるので、その後の新しい事態の発生によって水産資源の保護培養その他漁業調整上の全体的立場からの要請であれば、本人の責に帰すべき事由がなくても取り消し等の処分をされるのは止むを得ないところである。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県漁業調整規則 | ||||
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法令番号 | MU2-67 | 根拠条項 | 第24条 | 担当室等 | 漁業調整班 |
処分の概要 | 公益上の必要による許可等の取消し等 | ||||
[処分基準]
都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、本人の責に帰すべき事由により許可した趣旨に反するに至ったので取り消す場合のほかに、本人の責に帰すべからざる理由によって取り消すことがある。これが、水産資源の保護培養その他漁業調整の理由による取消し等である。これらは、一旦許可を受けていてもそれは許可して当該漁業を営ませることが全体の水面の利用の見地から妥当と認めたからであるので、その後の新しい事態の発生によって水産資源の保護培養その他漁業調整上の全体的立場からの要請であれば、本人の責に帰すべき事由がなくても取り消し等の処分をされるのは止むを得ないところである。
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(部局名:漁業調整班)