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水産資源保護及び培養上必要な措置命令

法令名 三重県漁業調整規則
法令番号 MU2-67
根拠条項 第41条第2項
処分の概要 水産資源保護及び培養上必要な措置命令
処分基準  都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつすることを禁止している。水産動植物に有害な物とは、水産動植物を死滅にいたらしめるような毒物は勿論、その成長を阻害して繁殖保護に著しい害を与えたり、あるいは魚類の来遊を害し、あるいは漁獲物に悪臭等を付けてその価値を毀損するような物等をいう。有害な物とは、単に質だけではなくその濃度及び量が問題となる。たとえば、澱粉のかすは、それ自体ごく僅かの量では、問題とならないが、濃度がこく、量が増してくると海中に沈殿して貝類の死滅等の原因となる。
また、遺棄しとは、意志に基づく行為をいい、漏せつとは、過失による行為をいう。たとえば、工場の排水を海に意図的に捨てた場合でも、あるいは過失で漏せつした場合でもその中に有害物を含んでおり、それによって貝類が死滅したり、漁獲高が減少したことが明らかな場合は、この規定によって罰せられる。
 さらに知事は、これらの違反者に対して水産資源の保護培養上害があると認めるときには、その者に対して除外に必要な設備の設置を命じたり、又は既に設けた除外設備を改善するための変更を命ずることができ、これらの命令に従わない者は罰することができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県漁業調整規則
法令番号 MU2-67 根拠条項 第41条第2項 担当室等 漁業調整班
処分の概要 水産資源保護及び培養上必要な措置命令
[処分基準]
 都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつすることを禁止している。水産動植物に有害な物とは、水産動植物を死滅にいたらしめるような毒物は勿論、その成長を阻害して繁殖保護に著しい害を与えたり、あるいは魚類の来遊を害し、あるいは漁獲物に悪臭等を付けてその価値を毀損するような物等をいう。有害な物とは、単に質だけではなくその濃度及び量が問題となる。たとえば、澱粉のかすは、それ自体ごく僅かの量では、問題とならないが、濃度がこく、量が増してくると海中に沈殿して貝類の死滅等の原因となる。
また、遺棄しとは、意志に基づく行為をいい、漏せつとは、過失による行為をいう。たとえば、工場の排水を海に意図的に捨てた場合でも、あるいは過失で漏せつした場合でもその中に有害物を含んでおり、それによって貝類が死滅したり、漁獲高が減少したことが明らかな場合は、この規定によって罰せられる。
 さらに知事は、これらの違反者に対して水産資源の保護培養上害があると認めるときには、その者に対して除外に必要な設備の設置を命じたり、又は既に設けた除外設備を改善するための変更を命ずることができ、これらの命令に従わない者は罰することができる。

(部局名:漁業調整班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp 

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