法令名 | 三重県漁業調整規則 |
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法令番号 | MU2-67 |
根拠条項 | 第42条 |
許認可等の種類 | 漁場区域等の岩礁破損等の許可 |
審査基準 | 都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、漁業権漁場内の水産資源の保護培養のために定められたものである。漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取することによって、水産動植物の産卵成育等に著しく影響するので、これらの行為を一般的に禁止し、知事の許可を受けた場合のみ解除しようとするものである。 許可を受けようとする者は、規定に定められた様式によって申請書を提出しなければならない。申請書には、岩礁破砕等の目的、関係漁業権の免許番号、区域、期間及び漁業権者等に対する補償の措置及びその他参考事項を記載することになっている。その参考事項には、岩礁の破砕の方法、土砂、岩石の採取方法及び採取の量等記載する必要がある。漁業権の設定してある漁場内において漁業権者の同意なくして岩礁を破砕したり、土砂、岩石を採取したりする行為は、それ自体漁業権の侵害行為となることが多いので、前もって想定されうる損害に対しては、補償の措置をとったうえで、漁業権者の同意をうる必要がある。許可の申請にあたっては、これらの漁業権者の同意書を添付しなければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 60日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県漁業調整規則 | ||||
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法令番号 | MU2-67 | 根拠条項 | 第42条 | 担当室等 | 漁業調整班 |
許認可等の種類 | 漁場区域等の岩礁破損等の許可 | ||||
[審査基準]
都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、漁業権漁場内の水産資源の保護培養のために定められたものである。漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取することによって、水産動植物の産卵成育等に著しく影響するので、これらの行為を一般的に禁止し、知事の許可を受けた場合のみ解除しようとするものである。
許可を受けようとする者は、規定に定められた様式によって申請書を提出しなければならない。申請書には、岩礁破砕等の目的、関係漁業権の免許番号、区域、期間及び漁業権者等に対する補償の措置及びその他参考事項を記載することになっている。その参考事項には、岩礁の破砕の方法、土砂、岩石の採取方法及び採取の量等記載する必要がある。漁業権の設定してある漁場内において漁業権者の同意なくして岩礁を破砕したり、土砂、岩石を採取したりする行為は、それ自体漁業権の侵害行為となることが多いので、前もって想定されうる損害に対しては、補償の措置をとったうえで、漁業権者の同意をうる必要がある。許可の申請にあたっては、これらの漁業権者の同意書を添付しなければならない。 |
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[標準処理期間]
60日
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(部局名:漁業調整班)