法令名 | 三重県漁業調整規則 |
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法令番号 | MU2-67 |
根拠条項 | 第44条 |
許認可等の種類 | 試験研究等のための適用除外の許可 |
審査基準 | 都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、この規定で定められている規定の中で ア 水産動植物の種類、大きさ イ 水産動植物の採捕の期間、区域 ウ 使用する漁具漁法 の制限又は禁止の規定について、 ア 試験研究、教育実習及び増殖用種苗の供給(種苗を販売しないもの) イ 増殖(種苗を販売するもの)及び養殖用の種苗の供給 の目的をもって水産動植物を採捕する際に、知事の許可を受けた場合には制限又は禁止の規定は適用されない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県漁業調整規則 | ||||
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法令番号 | MU2-67 | 根拠条項 | 第44条 | 担当室等 | 漁業調整班 |
許認可等の種類 | 試験研究等のための適用除外の許可 | ||||
[審査基準]
都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、この規定で定められている規定の中で
ア 水産動植物の種類、大きさ イ 水産動植物の採捕の期間、区域 ウ 使用する漁具漁法 の制限又は禁止の規定について、 ア 試験研究、教育実習及び増殖用種苗の供給(種苗を販売しないもの) イ 増殖(種苗を販売するもの)及び養殖用の種苗の供給 の目的をもって水産動植物を採捕する際に、知事の許可を受けた場合には制限又は禁止の規定は適用されない。 |
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[標準処理期間]
30日
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(部局名:漁業調整班)