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試験研究等のための適用除外の許可

法令名 三重県漁業調整規則
法令番号 MU2-67
根拠条項 第44条
許認可等の種類 試験研究等のための適用除外の許可
審査基準  都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、この規定で定められている規定の中で
 ア 水産動植物の種類、大きさ
 イ 水産動植物の採捕の期間、区域
 ウ 使用する漁具漁法
  の制限又は禁止の規定について、
   ア 試験研究、教育実習及び増殖用種苗の供給(種苗を販売しないもの)
   イ 増殖(種苗を販売するもの)及び養殖用の種苗の供給
の目的をもって水産動植物を採捕する際に、知事の許可を受けた場合には制限又は禁止の規定は適用されない。
添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県漁業調整規則
法令番号 MU2-67 根拠条項 第44条 担当室等 漁業調整班
許認可等の種類 試験研究等のための適用除外の許可
[審査基準]
 都道府県漁業調整規則の解説(新水産新聞社、水産庁監修)によると、この規定で定められている規定の中で
 ア 水産動植物の種類、大きさ
 イ 水産動植物の採捕の期間、区域
 ウ 使用する漁具漁法
  の制限又は禁止の規定について、
   ア 試験研究、教育実習及び増殖用種苗の供給(種苗を販売しないもの)
   イ 増殖(種苗を販売するもの)及び養殖用の種苗の供給
の目的をもって水産動植物を採捕する際に、知事の許可を受けた場合には制限又は禁止の規定は適用されない。
[標準処理期間]
30日

(部局名:漁業調整班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp 

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