法令名 | 三重県証紙条例施行規則 |
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法令番号 | MS44-8 |
根拠条項 | 第3条第1項 |
許認可等の種類 | 販売人指定に係る指定申請 |
審査基準 | 指定基準は次のとおりとする。 1 年間証紙販売額が10万円以上見込まれること。 2 申請書の業態が証紙販売を行うに適し、かつ販売に必要な労力、資金および設備等を有するこ と。(原則として特にやむを得ない場合を除いては個人は認めない。) 3 過去において不適正な行為をしたため販売人の指定の取り消しを受けたことのある場合は、その 日から10年以上経過していること。 (三重県証紙条例施行規則の取扱いについて (昭和44年4月1日財第113号管理第41号) |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15~20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県証紙条例施行規則 | ||||
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法令番号 | MS44-8 | 根拠条項 | 第3条第1項 | 担当室等 | 出納総務課 |
許認可等の種類 | 販売人指定に係る指定申請 | ||||
[審査基準]
指定基準は次のとおりとする。
1 年間証紙販売額が10万円以上見込まれること。 2 申請書の業態が証紙販売を行うに適し、かつ販売に必要な労力、資金および設備等を有するこ と。(原則として特にやむを得ない場合を除いては個人は認めない。) 3 過去において不適正な行為をしたため販売人の指定の取り消しを受けたことのある場合は、その 日から10年以上経過していること。 (三重県証紙条例施行規則の取扱いについて (昭和44年4月1日財第113号管理第41号) |
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[標準処理期間]
15~20日
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(部局名:出納総務課)