現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  販売人の指定の取消し
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  出納局  >
  3. 出納総務課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

販売人の指定の取消し

法令名 三重県証紙条例施行規則
法令番号 MS44-8
根拠条項 第8条第2項
処分の概要 販売人の指定の取消し
処分基準 販売人の指定の取消基準は、次のいずれかに違反し、又は公益上不適当と認めたときとする。
1 証紙の販売に支障のないよう常に証紙を備えておくこと。
2 汚染又は毀損した証紙を販売しないこと。
3 証紙の額面金額で販売すること。
4 販売所に標札を掲げること。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県証紙条例施行規則
法令番号 MS44-8 根拠条項 第8条第2項 担当室等 出納総務課
処分の概要 販売人の指定の取消し
[処分基準]
販売人の指定の取消基準は、次のいずれかに違反し、又は公益上不適当と認めたときとする。
1 証紙の販売に支障のないよう常に証紙を備えておくこと。
2 汚染又は毀損した証紙を販売しないこと。
3 証紙の額面金額で販売すること。
4 販売所に標札を掲げること。

(部局名:出納総務課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 出納局 出納総務課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2771 
ファクス番号:059-224-2784 
メールアドレス:suito@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071973