| 法令名 | 三重県立博物館条例施行規則 |
|---|---|
| 法令番号 | MS45-19 |
| 根拠条項 | 第4条第1項 |
| 許認可等の種類 | 資料の貸し出し |
| 審査基準 | 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、次の各号に掲げる博物館資料以外の博物館資料 は、県立博物館の運営に支障をきたさない範囲において、博物館法第2条の規定による博物館又は三 重県内の官公署若しくは学校教育法第1条の規定による学校に対し貸し出すことができる。 1 貴重な資料 2 資料の保管及び展示の委託を受けた資料 3 その他汚損、き損又は滅失のおそれが大きい資料 博物館資料の貸出しを受けたものは、当該貸し出しに伴う一切の経費を、負担しなければならない。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 14日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 三重県立博物館条例施行規則 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MS45-19 | 根拠条項 | 第4条第1項 | 担当室等 | 総合博物館 |
| 許認可等の種類 | 資料の貸し出し | ||||
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[審査基準]
博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、次の各号に掲げる博物館資料以外の博物館資料
は、県立博物館の運営に支障をきたさない範囲において、博物館法第2条の規定による博物館又は三 重県内の官公署若しくは学校教育法第1条の規定による学校に対し貸し出すことができる。 1 貴重な資料 2 資料の保管及び展示の委託を受けた資料 3 その他汚損、き損又は滅失のおそれが大きい資料 博物館資料の貸出しを受けたものは、当該貸し出しに伴う一切の経費を、負担しなければならない。 |
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| [標準処理期間]
14日
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(部局名:総合博物館)