法令名 | 家畜伝染病予防法施行細則 |
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法令番号 | MS48-35 |
根拠条項 | 第8条 |
処分の概要 | 家畜等の移動制限 |
処分基準 | 家畜伝染病予防法第32条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の 家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を広げるおそれのある物品の当該都道府県の区域内での移 動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 家畜伝染病予防法施行細則 | ||||
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法令番号 | MS48-35 | 根拠条項 | 第8条 | 担当室等 | 家畜衛生班 |
処分の概要 | 家畜等の移動制限 | ||||
[処分基準]
家畜伝染病予防法第32条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の 家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を広げるおそれのある物品の当該都道府県の区域内での移 動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 |
(部局名:家畜衛生班)