法令名 | 三重県高等学校等進学奨励金返還債務免除条例施行規則 |
---|---|
法令番号 | MS57-19 |
根拠条項 | 第3条 |
許認可等の種類 | 三重県高等学校等進学奨励金の返還債務の免除 |
審査基準 | 三重県高等学校等進学奨励金返還債務免除条例 第2条第1項(全部又は一部免除) 進学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合。 1 死亡したとき。 2 精神又は身体に著しい障害を受けたとき、その他やむを得ない事情により進学奨励金を返還 することができなくなったと認められるとき。 * 三重県高等学校等進学奨励金返還債務免除条例施行規則第3条第1項 「その他やむを得ない事情」とは、進学奨励金の貸与を受けた者が3年以上継続して所在不明と なった場合をいう。 第2条第2項(一部免除) 次の各号のいずれかに該当する者の生活困難のため、進学奨励金の返還が著しく困難であると認 められる場合。 1 進学奨励金の貸与を受けた者(その者が父母と同居している場合は、その者の属する世帯) 2 進学奨励金の貸与を受けた者がその父母と同居していない被扶養者(主としてその父母以外 の者の収入により生計を維持する者をいう。)である場合におけるその父母 * 三重県高等学校等進学奨励金返還債務免除条例施行規則第3条第2項 「生活困難」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 1 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所 得割を課されないとき。 2 返還債務の免除の申請をしようとする日の属する年の前年の収入が生活保護法(昭和25年 法律第144号)第8条第1項の規定より厚生労働大臣が定める基準の例により算定した年額 の1.5倍を超えないとき。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 30日以内 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県高等学校等進学奨励金返還債務免除条例施行規則 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MS57-19 | 根拠条項 | 第3条 | 担当室等 | 人権教育課 |
許認可等の種類 | 三重県高等学校等進学奨励金の返還債務の免除 | ||||
[審査基準]
三重県高等学校等進学奨励金返還債務免除条例
第2条第1項(全部又は一部免除) 進学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合。 1 死亡したとき。 2 精神又は身体に著しい障害を受けたとき、その他やむを得ない事情により進学奨励金を返還 することができなくなったと認められるとき。 * 三重県高等学校等進学奨励金返還債務免除条例施行規則第3条第1項 「その他やむを得ない事情」とは、進学奨励金の貸与を受けた者が3年以上継続して所在不明と なった場合をいう。 第2条第2項(一部免除) 次の各号のいずれかに該当する者の生活困難のため、進学奨励金の返還が著しく困難であると認 められる場合。 1 進学奨励金の貸与を受けた者(その者が父母と同居している場合は、その者の属する世帯) 2 進学奨励金の貸与を受けた者がその父母と同居していない被扶養者(主としてその父母以外 の者の収入により生計を維持する者をいう。)である場合におけるその父母 * 三重県高等学校等進学奨励金返還債務免除条例施行規則第3条第2項 「生活困難」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 1 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所 得割を課されないとき。 2 返還債務の免除の申請をしようとする日の属する年の前年の収入が生活保護法(昭和25年 法律第144号)第8条第1項の規定より厚生労働大臣が定める基準の例により算定した年額 の1.5倍を超えないとき。 |
|||||
[標準処理期間]
30日以内
|
(部局名:人権教育課)