法令名 | 斎宮歴史博物館条例施行規則 |
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法令番号 | MT1-12 |
根拠条項 | 第11条第1項 |
許認可等の種類 | 資料の貸出 |
審査基準 | 斎宮歴史博物館条例施行規則 (資料の貸出し) 第十一条 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、当該博物館資料が学術上の調査研 究又は教育の普及のために使用され、かつ、取り扱い上の安全性が確保されると認められると きは、博物館の運営に支障をきたさない範囲において、次の各号に掲げるものに対して貸し出 すことができる。 一 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の規定による博物館及び同法 第二十九条の規定による博物館に相当する施設 二 三重県内の官公署 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校 四 その他館長が適当と認めるもの 2 前項ただし書の規定により、博物館資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請 書(第六号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当 該博物館資料が博物館に寄託された資料(以下「寄託資料」という。)であるときは、当該寄 託をした者(以下「寄託者」という。)の承諾書を添付しなければならない。 3 館長は、前項の許可をしたときは、資料貸出許可書(第七号様式)を交付するものとする。 4 借受人は、当該貸出しに伴う一切の費用を負担しなければならない。 5 博物館資料の貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、こ れを延長することができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 14日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 斎宮歴史博物館条例施行規則 | ||||
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法令番号 | MT1-12 | 根拠条項 | 第11条第1項 | 担当室等 | 斎宮歴史博物館 |
許認可等の種類 | 資料の貸出 | ||||
[審査基準]
斎宮歴史博物館条例施行規則
(資料の貸出し) 第十一条 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、当該博物館資料が学術上の調査研 究又は教育の普及のために使用され、かつ、取り扱い上の安全性が確保されると認められると きは、博物館の運営に支障をきたさない範囲において、次の各号に掲げるものに対して貸し出 すことができる。 一 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の規定による博物館及び同法 第二十九条の規定による博物館に相当する施設 二 三重県内の官公署 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校 四 その他館長が適当と認めるもの 2 前項ただし書の規定により、博物館資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請 書(第六号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当 該博物館資料が博物館に寄託された資料(以下「寄託資料」という。)であるときは、当該寄 託をした者(以下「寄託者」という。)の承諾書を添付しなければならない。 3 館長は、前項の許可をしたときは、資料貸出許可書(第七号様式)を交付するものとする。 4 借受人は、当該貸出しに伴う一切の費用を負担しなければならない。 5 博物館資料の貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、こ れを延長することができる。 |
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[標準処理期間]
14日
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(部局名:斎宮歴史博物館)