法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例施行規則 |
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法令番号 | MT4-21 |
根拠条項 | 第3条第1項 |
許認可等の種類 | 許可事項の変更の許可 |
審査基準 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者は、1公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがないこと 2施設の損傷するおそれがないこと 3使用の目的が三重県営鈴鹿スポーツガーデンの設置の目的にあう こと。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例施行規則 | ||||
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法令番号 | MT4-21 | 根拠条項 | 第3条第1項 | 担当室等 | スポーツ推進課 |
許認可等の種類 | 許可事項の変更の許可 | ||||
[審査基準]
三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者は、1公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがないこと
2施設の損傷するおそれがないこと 3使用の目的が三重県営鈴鹿スポーツガーデンの設置の目的にあう こと。 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:スポーツ推進課)