| 法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例施行規則 |
|---|---|
| 法令番号 | MT4-21 |
| 根拠条項 | 第5条 |
| 許認可等の種類 | 設備等の変更の許可 |
| 審査基準 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者は、1公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがないこと 2施設の損傷するおそれがないこと 3使用の目的が三重県営鈴鹿スポーツガーデンの設置の目的にあう こと。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例施行規則 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MT4-21 | 根拠条項 | 第5条 | 担当室等 | スポーツ推進課 |
| 許認可等の種類 | 設備等の変更の許可 | ||||
|
[審査基準]
三重県営鈴鹿スポーツガーデンを使用する者は、1公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがないこと
2施設の損傷するおそれがないこと 3使用の目的が三重県営鈴鹿スポーツガーデンの設置の目的にあう こと。 |
|||||
| [標準処理期間]
20日
|
|||||
(部局名:スポーツ推進課)