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図書等の利用の停止

法令名 三重県立図書館の管理等に関する規則
法令番号 MT6-20
根拠条項 第11条第1項
処分の概要 図書等の利用の停止
処分基準 館長は、図書等を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、図書等の利用を停止させる
ことができる。
1 館長の指示に従わないとき。
2 図書等の返却を怠ったとき。
3 図書等を忘失し、又は毀損したとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県立図書館の管理等に関する規則
法令番号 MT6-20 根拠条項 第11条第1項 担当室等 図書館
処分の概要 図書等の利用の停止
[処分基準]
館長は、図書等を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、図書等の利用を停止させる
ことができる。
1 館長の指示に従わないとき。
2 図書等の返却を怠ったとき。
3 図書等を忘失し、又は毀損したとき。

(部局名:図書館)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 図書館 〒514-0061 
津市一身田上津部田1234
電話番号:059-233-1181 
ファクス番号:059-233-1191 
メールアドレス:mie-lib@library.pref.mie.jp 

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