| 法令名 | 三重県立図書館の管理等に関する規則 |
|---|---|
| 法令番号 | MT6-20 |
| 根拠条項 | 第11条第1項 |
| 処分の概要 | 図書等の利用の停止 |
| 処分基準 | 館長は、図書等を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、図書等の利用を停止させる ことができる。 1 館長の指示に従わないとき。 2 図書等の返却を怠ったとき。 3 図書等を忘失し、又は毀損したとき。 |
| 添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 三重県立図書館の管理等に関する規則 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MT6-20 | 根拠条項 | 第11条第1項 | 担当室等 | 図書館 |
| 処分の概要 | 図書等の利用の停止 | ||||
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[処分基準]
館長は、図書等を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、図書等の利用を停止させる
ことができる。 1 館長の指示に従わないとき。 2 図書等の返却を怠ったとき。 3 図書等を忘失し、又は毀損したとき。 |
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(部局名:図書館)