法令名 | 三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則 |
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法令番号 | MT14-16 |
根拠条項 | 第4条 |
許認可等の種類 | 貸与の決定 |
審査基準 | 1 親権者又は後見人(以下「保護者」という。)が三重県内に住所を有する者であること。 (貸与を受けようとする者が未成年でない場合は、当該貸与を受けようとする者の保護者であ った者が次のいずれかに該当する者であること。)。 イ 当該保護者であった者が生存する場合は、県内に住所を有していること。 ロ 当該保護者であった者が死亡している場合は、県内に住所を有していたこと。 2 高等学校等に在学する者であること。 3 同一の世帯に属するすべての者の収入の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144 号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の2 倍以下の世帯に属する者であること。 4 当該高等学校等における修学に対し、日本育英会法(昭和59年法律第64号)第22条 第1項に規定する学資金貸与又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第10 条第1項第2号に規定する資金の貸付その他三重県教育委員会教育長(以下「教育長」とい う。)が認める奨学金の貸与等を受けていない者であること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 奨学金の貸与の申請は、在学する高等学校等に提出し、高等学校等は教育委員会に副申する。 副申を受けた教育委員会は、審査の上貸与の決定を行う。 申請→高等学校等 10日~40日 高等学校等→教育委員会 50日 計60日~90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則 | ||||
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法令番号 | MT14-16 | 根拠条項 | 第4条 | 担当室等 | 教育財務課 |
許認可等の種類 | 貸与の決定 | ||||
[審査基準]
1 親権者又は後見人(以下「保護者」という。)が三重県内に住所を有する者であること。
(貸与を受けようとする者が未成年でない場合は、当該貸与を受けようとする者の保護者であ った者が次のいずれかに該当する者であること。)。 イ 当該保護者であった者が生存する場合は、県内に住所を有していること。 ロ 当該保護者であった者が死亡している場合は、県内に住所を有していたこと。 2 高等学校等に在学する者であること。 3 同一の世帯に属するすべての者の収入の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144 号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の2 倍以下の世帯に属する者であること。 4 当該高等学校等における修学に対し、日本育英会法(昭和59年法律第64号)第22条 第1項に規定する学資金貸与又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第10 条第1項第2号に規定する資金の貸付その他三重県教育委員会教育長(以下「教育長」とい う。)が認める奨学金の貸与等を受けていない者であること。 |
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[標準処理期間]
奨学金の貸与の申請は、在学する高等学校等に提出し、高等学校等は教育委員会に副申する。
副申を受けた教育委員会は、審査の上貸与の決定を行う。 申請→高等学校等 10日~40日 高等学校等→教育委員会 50日 計60日~90日 |
(部局名:教育財務課)