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指定介護予防サービス事業者の指定の取消し

法令名 介護保険法
法令番号 D9-123
根拠条項 第115条の9第1項
処分の概要 指定介護予防サービス事業者の指定の取消し
処分基準 1指定介護予防サービス事業者が、第115条の2第2項第四号から第五号の2まで、第十号(第五号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の2(第五号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の3に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
2指定介護予防サービス事業者が、第115条の2第6項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
3指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第115条の4第1項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
4指定介護予防サービス事業者が、第115条の4第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
5指定介護予防サービス事業者が、第115条の4第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。
6介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
7指定介護予防サービス事業者が、第115条の7第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
8指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第115条の7第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
9指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第53条第1項本文の指定を受けたとき。
10上記に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
11上記に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
12指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
13指定介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 介護保険法
法令番号 D9-123 根拠条項 第115条の9第1項 担当室等 長寿介護課
処分の概要 指定介護予防サービス事業者の指定の取消し
[処分基準]
1指定介護予防サービス事業者が、第115条の2第2項第四号から第五号の2まで、第十号(第五号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の2(第五号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の3に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
2指定介護予防サービス事業者が、第115条の2第6項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
3指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第115条の4第1項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
4指定介護予防サービス事業者が、第115条の4第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
5指定介護予防サービス事業者が、第115条の4第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。
6介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
7指定介護予防サービス事業者が、第115条の7第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
8指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第115条の7第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
9指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第53条第1項本文の指定を受けたとき。
10上記に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
11上記に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
12指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
13指定介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(部局名:長寿介護課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp 

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