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特定農業用ため池の制限行為の許可

法令名 農業用ため池の管理及び保全に関する法律
法令番号 D31-017
根拠条項 第8条第1項
許認可等の種類 特定農業用ため池の制限行為の許可
審査基準 1.特定農業用ため池について、土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業
  用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある次に掲げる行為をしようとする者は、あらか
  じめ、知事の許可を受けなければならない。
  (1)当該特定農業用ため池の係る水底の掘削
  (2)当該特定農業用ため池に係る岸の形状の変更
  (3)取水設備又は洪水吐きの変更又は廃止

2.上記1の許可を受けようとする者は「特定農業用ため池における行為許可申請書」に、次
  に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
  (1)行為をしようとする特定農業用ため池の位置を示した図面及び当該特定農業用ため
     池の周辺の現況を示す写真
  (2)行為の内容及び施行方法を示す計画書及び計画図
  (3)前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3.災害防止上の見地から、下記の基準に基づき技術的、専門的に審査して適当と認められる
  こと。
  (1)ため池堤体及び水底の遮水性を損なうものでないこと。
  (2)ため池堤体・洪水吐き・取水設備・周辺地山の構造上の安定性を損なうものでない
     こと。
  (3)洪水吐きの流下能力を低下させる行為でないこと。
  (4)その他ため池の保全に影響を及ぼさないと認められること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 農業用ため池の管理及び保全に関する法律
法令番号 D31-017 根拠条項 第8条第1項 担当室等 農地防災班
許認可等の種類 特定農業用ため池の制限行為の許可
[審査基準]
1.特定農業用ため池について、土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業
  用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある次に掲げる行為をしようとする者は、あらか
  じめ、知事の許可を受けなければならない。
  (1)当該特定農業用ため池の係る水底の掘削
  (2)当該特定農業用ため池に係る岸の形状の変更
  (3)取水設備又は洪水吐きの変更又は廃止

2.上記1の許可を受けようとする者は「特定農業用ため池における行為許可申請書」に、次
  に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
  (1)行為をしようとする特定農業用ため池の位置を示した図面及び当該特定農業用ため
     池の周辺の現況を示す写真
  (2)行為の内容及び施行方法を示す計画書及び計画図
  (3)前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3.災害防止上の見地から、下記の基準に基づき技術的、専門的に審査して適当と認められる
  こと。
  (1)ため池堤体及び水底の遮水性を損なうものでないこと。
  (2)ため池堤体・洪水吐き・取水設備・周辺地山の構造上の安定性を損なうものでない
     こと。
  (3)洪水吐きの流下能力を低下させる行為でないこと。
  (4)その他ため池の保全に影響を及ぼさないと認められること。
[標準処理期間]
30日

(部局名:農地防災班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農業基盤整備課 農地防災班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2604 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nokiban@pref.mie.lg.jp 

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