法令名 | 農産物検査法 |
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法令番号 | C26-144 |
根拠条項 | 第19条 |
許認可等の種類 | 登録検査機関の変更登録 |
審査基準 | (変更登録) 農産物検査法第一九条 登録検査機関は、第十七条第四項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。 2 前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。 3 第十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更登録について準用する。 農産物検査法施行令第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一~五 〔略〕 六 法第十九条第二項の規定による申請の受理並びに同条第三項において準用する法第十七条第二項の規定による変更登録及び当該変更登録に係る同条第六項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 七~十七 〔略〕 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 農産物検査法 | ||||
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法令番号 | C26-144 | 根拠条項 | 第19条 | 担当室等 | 食の安全・安心班 |
許認可等の種類 | 登録検査機関の変更登録 | ||||
[審査基準]
(変更登録)
農産物検査法第一九条 登録検査機関は、第十七条第四項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。 2 前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。 3 第十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更登録について準用する。 農産物検査法施行令第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一~五 〔略〕 六 法第十九条第二項の規定による申請の受理並びに同条第三項において準用する法第十七条第二項の規定による変更登録及び当該変更登録に係る同条第六項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 七~十七 〔略〕 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:食の安全・安心班)