法令名 | 農産物検査法 |
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法令番号 | C26-144 |
根拠条項 | 第23条 |
処分の概要 | 改善命令 |
処分基準 | 農産物検査法第二三条 農林水産大臣は、登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査若しくは第十三条第一項の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと又は農産物検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 農産物検査法施行令第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一~九 〔略〕 十 法第二十三条の規定による命令(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十一~十七 〔略〕 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 農産物検査法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C26-144 | 根拠条項 | 第23条 | 担当室等 | 食の安全・安心班 |
処分の概要 | 改善命令 | ||||
[処分基準]
農産物検査法第二三条 農林水産大臣は、登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査若しくは第十三条第一項の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと又は農産物検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
農産物検査法施行令第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一~九 〔略〕 十 法第二十三条の規定による命令(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十一~十七 〔略〕 |
(部局名:食の安全・安心班)